助成事業
令和元年9月18日をもちまして交付申請の受付けを終了させて頂きました。多数のご応募をありがとうございました。
本助成事業は、当財団が寄付者の皆様からお預かりした「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の支援事業への寄付金を基に、交通の利便性向上事業に対して助成を行うことにより、当該競技大会の円滑な開催を図り、大会の成功に寄与することを目的としています。
助成金の交付を希望される方は、下記により申請ください。
(詳しくは実施要領及び募集要項をご覧ください。)
- (1) バス車両の移動等円滑化に要する事業
東京都内の営業所に配置し運行するリフト付きバス及びノンステップバス導入事業を対象とする。 - (2) タクシー車両の移動等円滑化に要する事業
東京都内の営業所に配置し運行するユニバーサルデザインタクシー導入事業を対象とする。
助成の対象とする事業者は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催会場への観客輸送に使用される旅客自動車運送事業に使用するバス・タクシーの移動等円滑化(バリアフリー化)事業を実施する事業者とします。
- (1) バス車両について
-
①上記助成対象事業に係る車両を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者
(路線定期運行を行う者に限る。) -
②上記助成対象事業に係る車両を運行し、かつ、東京都内を営業区域とする一般貸切旅客自動車運
送事業者。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた者、かつ、当該認定有効
期間内の事業者に限る。 - ③上記①及び②の者に車両を貸与する者
-
①上記助成対象事業に係る車両を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者
- (2) タクシー車両について
-
①上記助成対象事業に係る車両を運行し、かつ、東京都内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運
送事業(福祉輸送事業及び特定旅客自動車運送事業を除く)者。ただし、既に当財団から車両購
入費補助の交付決定を受けている者を除く。 -
②上記①の者に車両を貸与する者。ただし、既に当財団からユニバーサルデザインタクシー車両購
入費補助の交付決定を受けている者に対する貸与を除く。
-
①上記助成対象事業に係る車両を運行し、かつ、東京都内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運
助成の対象となる経費は、助成対象の事業を実施するために必要な経費とします。
- (1) バス車両の移動等円滑化に要する事業
バス事業者一者あたりに対する助成台数は10台以内とします。
※実施要領第3条 別表1をご覧ください。 - (2) タクシー車両の移動等円滑化に要する事業
タクシー事業者一者あたりの助成台数は1台とします。また、募集開始日以降における当財団に応募
書類が到着した先着順受付台数合計が100台に達した日付をもって受付を終了します。
※実施要領第3条 別表2をご覧ください。
助成金の交付を受けようとする事業者は、交付申請書に参考資料を添えて、以下により当財団に対し申請手続きを行って下さい。
【申請期間】
令和元年8月19日(月)から令和元年9月18日(水)まで(当日消印有効)
- (注意)
- ①上記の申請期間以外に当財団に配達された書類については受付を行いません。
- ②ユニバーサルデザインタクシー導入事業について、応募受付台数の上限に達した日付(当日までに
配達があった書類に限る)をもって受付を終了します。なお、ユニバーサルデザインタクシー導入
事業の受付を終了する場合は当財団ホームページでお知らせします。
【申請の方法】
助成金交付申請書及び添付資料1部を、郵送により以下に送付して下さい(申請書の様式は、ホーム
ページ下方「13.各種様式」からダウンロードできます。)
◆郵送先
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
公益財団法人日本デザインナンバー財団
「東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業」助成担当者 あて

本件事業に係る対象車両導入の完了日について、令和2年7月23日以前でなければなりません。
実績報告の期限について、事業完了日から30日以内に提出が必要です。
また、実績報告に際しては、交付決定のあった車両全てに係る実績報告書類一式が整っている必要があります。※一部の車両のみの実績報告は受付を行いません。
実施要領第11条に規定する本件助成に係る「額の確定」時期について、令和2年10月1日以降に行うこととします。
応募のあった事業について、当財団に設置された助成対象者選考委員会において選考を行います。当該委員会が選考に当たり必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることがあります。
選考結果は、当財団より、交付決定通知書により当該事業者に通知します。交付決定以前の選考の可否に関するお問合せにはお答えできませんのでご了承下さい。
交付決定を受け、助成事業を実施する場合には、いくつかの条件及び留意事項があります。申請の時点で、ご確認頂きたい事項は以下のとおりです。
(1) 本助成事業は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート寄付金
を財源としていることから、当財団としては本助成金を受けて導入する車両には、同大会の特別仕様ナ
ンバープレートを取り付けることを推奨します。
(2) 助成対象事業の変更等について < 実施要領第7条第1項 >
交付決定を受けた助成対象事業を、中止又は完遂する見込みがなくなった場合や事業の内容を変更する
場合には、あらかじめ、当財団が定める変更等の承認申請をして頂く必要があります。
(3) 助成金の請求について < 実施要領第14条 >
当財団から助成金の額の確定の通知を受けたあと、所定の請求書により助成金の請求を行って頂きま
す。
なお、助成事業の実施内容等については、後日、当財団のホームページに公表させて頂きますのでご了
承下さい。
(4) 取得財産等の管理及び処分制限について < 実施要領第15条、第16条 >
助成金により取得した財産を、当財団が定める財産処分制限期間を経過する日までの間に処分する場合
には、事前にその旨を書面にて通知し、当財団の承認を受けて頂く必要があります。
(5) 助成金の整理、帳簿等の保存及び監査について < 実施要領第17条、18条、19条 >
助成事業の完遂後5年間は、事業に関する収支を明らかにした帳簿や事業関連の書類等を保管すること
となっておりますのでご注意下さい。また、当財団から監査の申し入れがあった場合には、ご協力をお
願い致します。
(6) 個人情報の取扱いについて
当財団が助成申請に際して収集した個人情報は、当財団の個人情報保護方針に基づき、助成事業に関す
る事務手続き、助成金の募集案内の目的に使用します。
公益財団法人日本デザインナンバー財団 助成担当
〒113-0033
東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
TEL : 03-3868-3671
E-mail : info@d-number.or.jp
当財団が行う助成事業に関する規程類は、以下のとおりです。
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公益財団法人日本デザインナンバー財団助成対象者選考規程 <選考規程> |
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成実施要領 <実施要領> |
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通利便性向上事業助成募集要項 <募集要項> |
当財団への各種申請、報告等をされる場合には、以下の様式をご利用下さい。
項番 | 区分 | 様式 | ||
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様式名称 | 様式番号 | |||
1 | 交付申請書 | 様式第1-1(第4条第1項) | WORD | |
様式第1-2 | WORD | |||
様式第1-3 | WORD | |||
様式第1-4 | EXCEL | |||
様式第1-5 | EXCEL | |||
様式第1-6 | WORD | |||
2 | 変更承認申請書 | 様式第3(第7条第1項) | WORD | |
3 | 状況報告書 | 様式第6(第9条) | WORD | |
4 | 実績報告書 | 様式第7-1(第10条第1項) | WORD | |
様式第7-2 | WORD | |||
様式第7-3 | EXCEL | |||
様式第7-4 | EXCEL | |||
様式第7-5 | WORD | |||
様式第7-6 | WORD | |||
5 | 消費税及び地方消費税の 仕入れ控除税額報告書 |
様式第9(第12条第1項) | WORD | |
6 | 助成金支払請求書 | 様式第10(第14条第2項) | WORD | |
7 | 取得財産の処分申請書 | 様式第11(第16条第2項) | WORD |
委員長 | 吉田 樹 | 福島大学経済経営学類 准教授 |
委員 | 北嶋 緒里恵 | じゃらんリサーチセンター研究員、調査・開発グループマネージャー |
委員 | 鈴木 文彦 | 交通ジャーナリスト |
委員 | 松田 英三 | 元運輸審議会委員 |
委員 | 村上 雅巳 | 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科准教授 |