助成事業

助成事業

Ⅰ 地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用事業に対する助成事業(令和7年度)

 本助成事業は、当財団が寄付者の皆様からお預かりした寄付金を基に、地方版図柄入りナンバープレートの導入地域において交通改善、観光振興等に資する取組みの支援を行うことを目的としています。
 助成金の交付を希望される方は、下記により申請ください。
(詳しくは実施要領及び募集要項をご覧ください。)

1. 交付申請者 <実施要領 第2条第3項、第3条第4項・第5項及び第4条第1項・第2項>

 助成金の交付を希望される事業者は、地方公共団体が中心となって設置された協議会において当財団への交付申請者として選定される必要があります。
 また、地方公共団体は、交付申請者による交付申請前までに、協議会が決定した事業の内容及び交付申請者並びに必要となる助成金の額等について当財団に通知して頂くこととなっています。
 なお、複数年度にわたる事業を協議会が決定した場合には、当該複数年度にわたる事業の実施計画の概要、年度ごとの事業の内容及び交付申請者並びに年度ごとに必要となる助成金の額等について併せて通知して頂くこととなっています。
 ※複数年度にわたって事業を実施する旨の事業計画を決定した場合であっても、当該事業計画に記載されているそれぞれの事業がひとつの年度内に実施、完了するような事業である場合には、原則、複数年度にわたる事業ではなく、単年度の事業(単年度事業として年度単位で交付申請)となりますのでご注意ください。

2. 助成対象事業 <実施要領 第2条関連>

 助成の対象となる事業は、地方版図柄入りナンバープレート導入地域において実施される次に掲げる事業であって、協議会が選定した事業とし、事業の期間が単年度もしくは、複数年度にわたる事業を対象とします。

  1. 公共交通機関等のバリアフリー化に資する事業
    (事業の例)
    ・ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーの普及
    ・移動支援のための福祉車両の購入
    ・観光地設備のバリアフリー化に係る取り組み  等

  2. 公共交通の輸送の円滑化、輸送力の強化に資する事業
    (事業の例)
    ・連節バス、バス専用道等を組み合わせて、公共交通の速達性・定時性の確保や輸送能力の増大を
     可能とするBRT(Bus Rapid Transit)の普及
    ・イベント等における臨時バスの運行、周遊パスの発行  等

  3. 公共交通機関等の利便性の向上・観光旅行客の受入れ体制の強化に資する事業
    (事業の例)
    ・外国人旅行客等が公共交通の移動中でも交通情報の円滑な収集が可能となるバスやタクシー等の
     車内、乗降場所への無料公衆無線(Wi-Fi)の設置
    ・多言語対応のタクシー配車アプリの普及等
    ・バス停留所等の整備
    ・二次交通が不便な地域におけるレンタサイクルの普及促進(自転車導入やサイクルラック設置
     費用等)
    ・MaaS等の導入における実証実験等
    ・観光スポットでのゴミ拾いや落書き消し等の環境保全・美化活動
    ・観光情報の広報・PR
    ・観光促進に係る取り組み
    ・観光客誘客に関する取り組み
    ・観光イベントや誘客キャンペーンの開催に関する事業  等

  4. 次世代自動車の普及に資する事業
    (事業の例)
    ・交通事故の削減等の抜本的な改善効果が期待される自動走行システム等の新たな自動車技術の導入に
     資する事業
    ・自動車分野における省エネ対策、地球温暖化対策、大気汚染対策に資する燃料電池自動車等の普及に
     資する事業  等

  5. 自動車等による交通事故防止対策、被害者救済対策に資する事業
    (事業の例)
    ・交通遺児一時金等
    ・交通安全の広報・啓発
    ・交通安全に資する路灯や防犯カメラの設置・修理
    ・交通安全施設(カーブミラー、ガードレール、区画線等)、横断歩道及び周辺等への事故防止柵等の
     設置
    ・バスやタクシー等の公共交通事業者に対するドライブレコーダーやバックモニターの設置  等

  6. 公共交通機関等の維持確保に資する事業
    (事業の例)
    ・過疎地域における地域交通の確保や、公共交通の利用促進のための広報・啓発などの環境づくり
    ・駅、空港からのバスや観光タクシー等の二次交通の利用促進
    ・公共交通の運転士の人材確保  等

  7. 街づくりに資する事業
    (事業の例)
    ・無電柱化など、道路環境の整備に係る事業
    ・まちづくりに係る事業
    ・景観の観点からの野立広告物の撤去に係る事業  等

  8. 観光施設・拠点等の保全・整備に資する事業
    (事業の例)
    ・観光施設や観光拠点の維持・保全に係る取り組み  等

  9. その他、上記事業と一体となって利用者利便の向上、公共の福祉に資する事業

3. 助成対象経費 <実施要領 第3条第1項>

助成の対象となる経費は、上記「2」の事業を実施するために充てる経費とします。

4. 申請手続き <実施要領 第4条関連>

 助成金の交付を受けようとする事業者は、交付申請書に資料を添えて、以下により当財団に対し申請手続きを行って下さい。

【申請期間】
 令和7年7月1日(火)から令和7年7月31日(木)まで(当日消印有効)

【申請の方法】
  助成金交付申請書及び参考資料2部(正・副各1通)を、郵送により以下に送付して下さい。
  (申請書の様式は、ホームページ下方「10.各種様式」からダウンロードできます。)

  ◆郵送先
     〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
     公益財団法人日本デザインナンバー財団
      「地方版図柄入りナンバープレート寄付金活用事業」助成担当者 あて

5. 助成対象者選考委員会による選考及び交付決定通知 <実施要領 第5条関連>

 応募のあった事業については、当財団に設置された助成対象者選考委員会において選考を行います。当該委員会が選考に当たり必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求し、あるいは口頭の説明を求めることがあります。
 選考結果については、当財団から交付申請者に対し交付決定通知書により通知します。交付決定前の選考可否に関するお問合せについてはお答えできませんのでご了承下さい。

6. 助成金の交付申請から支払いまでの流れ

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7. 注意事項

 交付決定を受け、助成事業を実施する場合には、いくつかの条件及び留意事項があります。申請の時点で、ご確認頂きたい事項は以下のとおりです。

(1) 複数年度にわたる事業を交付申請する場合について <実施要領第4条、様式第2>
  新たに複数年度にわたる事業を交付申請する場合の申請手続き等が今年度より変更になりました。
  複数年度にわたる事業を助成対象として交付申請する場合は、助成金交付申請時に、交付申請書(様式
  第2)により、複数年度分の事業内容(事業の概要、実施期間、事業費、助成金交付申請額及び助成
  対象経費の内訳等)を記載の上、必要な書類を添えて、当財団から通知された助成予算額の範囲で、
  交付申請を行って頂く必要があります。詳細は、実施要領をご覧ください。
  なお、複数年度にわたる事業を実施する場合には、別途申請書の様式等をご案内いたしますので、当財
  団の問い合わせ先までご連絡ください。
  ※令和6年度までに、複数年度にわたる事業の交付申請をされている交付申請者が、継続して今年度分
   の交付申請を行う場合は、従前の助成実施要領に基づいた内容および様式で手続きを行って頂く必要
   があります。様式等のご案内が必要な場合は、当財団の問合せ先までご連絡ください。

(2) 交付決定前に事業の着手を行うこと等について <募集要項2、様式第1別紙1、様式第2別紙1>
  交付決定を受けた事業の着手は、原則として、当財団の理事長からの助成金交付決定通知を受けてから
  行うこととなりますが、やむを得ない理由により、助成金の交付決定前に事業の着手を行う必要がある
  場合には、交付申請者は、助成金交付申請書(様式第1別紙1、様式第2別紙1)にその理由等を明記
  し、申請を行って頂く必要があります。
  なお、交付決定前に事業の着手を行う場合の事業開始については、当該年度内で開始する事業となりま
  す。また、当該年度内で開始する事業であっても、交付申請日前日までに事業が完了しているものは交
  付申請の対象外(助成対象外)となります。

(3) 助成対象事業の変更等について <実施要領第7条、様式第5、様式第6>
  交付決定事業者は、交付決定を受けた後に助成対象事業の内容を変更する場合や事業を中止又は完遂す
  る見込みがなくなった場合には、あらかじめ、当財団が定める変更等の承認申請を行って頂く必要があ
  ります。その場合には、速やかに当財団にご相談下さい。

(4) 交付申請の取り下げについて <実施要領第6条>
  交付決定事業者は、助成金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服がある場合、助成金の交付
  申請を取り下げることができます。助成金の交付申請の取り下げを行う場合は、交付決定の通知を受け
  た日から30日以内に、その旨を記載した書面を財団の理事長に提出して頂く必要があります。その場
  合には、速やかに当財団にご相談下さい。

(5) 実績報告及び助成金の額の確定について <実施要領第9条、第10条>
  交付決定事業者は、助成対象事業の完遂後30日以内に実績報告書に領収書等の資料を添えて提出して
  頂く必要があります。当財団は当該報告を受けて、助成金の額の確定及び通知を行います。
  実績報告にあたり、当該年度に実施する助成対象事業は、必ず当該年度内には完了して頂くことになり
  ますが、交付申請時に記載された事業実施期間で事業を完了して頂く必要がありますのでご注意くださ
  い。また、本寄付金活用事業における助成対象事業の事業完了とは、助成対象事業を終了し、かつ助成
  対象経費の全ての支払いが終わった時点を事業完了とします。
  なお、実績報告を頂いた助成事業の実施内容等については、後日、当財団のホームページに公表させて
  頂きますのでご了承下さい。

(6) 交付決定の取消等について <実施要領第12条>
  財団の理事長は、以下のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更す
  る場合があります。
  ①助成事業を実施せず、実施する意思が認められないとき。
  ②提出した書類に虚偽があったとき。
  ③助成金を目的以外に消費したとき。
  ④その他適正と認められないものとして財団の理事会が認めたとき。

8. お問い合わせ先

  公益財団法人日本デザインナンバー財団 助成担当

    〒113-0033
      東京都文京区本郷2-17-8 鈴木ビル5F
      TEL : 03-3868-3671  FAX:03-3868-3672
      E-mail : info@d-number.or.jp

9. 助成関係規程類

 当財団が行う助成事業に関する規程類は、以下のとおりです。

10. 各種様式

 当財団への各種申請、報告等をされる場合には、必ず、以下の様式をご利用下さい。

項番 区分 様式
様式名称 様式番号
1 交付申請書 様式第1(第4条第1項) PDF WORD
様式第1 別紙1 PDF EXCEL
様式第1 別紙2 PDF EXCEL
様式第1 別紙3 PDF EXCEL
2 変更等承認申請書 様式第5(第7条第1項) PDF WORD
様式第5 別紙 PDF EXCEL
3 状況報告書 様式第7(第8条) PDF WORD
4 実績報告書 様式第8(第9条第2項) PDF WORD
様式第8 別紙1 PDF EXCEL
様式第8 別紙2 PDF EXCEL
様式第8 別紙3 PDF EXCEL
5 消費税仕入れ控除税額報告書 様式第12(第11条第1項) PDF WORD
6 助成金支払請求書 様式第16(第13条第2項) PDF WORD
7 取得財産の処分申請書 様式第18(第15条第2項) PDF WORD

 上記の様式は、助成対象事業として単年度の事業を実施する場合にご利用ください。
 なお、助成対象事業として複数年度にわたる事業を実施する場合には、別途申請書の様式等をご案内いたしますので、当財団の問い合わせ先までご連絡ください。

11. 助成対象者選考委員会名簿

委員長  吉田 樹 福島大学経済経営学類 教授
委員  北嶋 緒里恵 じゃらんリサーチセンター 客員研究員
委員  鈴木 文彦 交通ジャーナリスト
委員  松田 英三 元運輸審議会委員

 

 

 

 

お問合せはこちら    info@d-number.or.jp